各慰謝料には2種類の支払い基準が存在し、
「地裁基準」と「自賠責保険基準」では慰謝料の額が違うからです。
「自賠責保険」は、支払の妥当性があれば定額化した保険金を支払います。
その額は、社会通念上非常に低い金額であるため、
「地方裁判所基準」(社会通念上の金額)により訴訟等で
自賠責保険の保険金との差額を加害者に請求できるということです。
例えば、後遺障害慰謝料で言うと
後遺障害等級14 級における後遺障害慰謝料額
・自賠責保険 : 32 万円
・地裁基準(赤い本):110 万円
地裁基準と自賠責保険基準ではなんと、78万円の金額差があります。
(この110万円が本来貰える保障金額と言うわけです)
この情報はあるサイトで配布されている、交通事故慰謝料請求に関する
無料冊子で手に入れた専門家の情報なので間違いないと思います。
交通事故の『慰謝料の相場』や『交通事故休業損害』についてなども
わかりました。
もしあなたも交通事故被害者請求の仕方について悩んでおられるのなら、
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